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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(オ)603号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人柿原幾男の上告理由第一点について。

裏書ある手形の所持人は、その裏書が形式的に連続しているときは、実質的には連続を欠いたものであるとしても、その手形上の権利を行使することができるのであつて、本件において、設立登記を経ていない訴外会社の裏書が介在していること所論のとおりではあるが、それによつて本件手形所持人たる被上告人の権利行使に消長を来たすものではない。論旨は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克)

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